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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)643

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和35年4月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻5号825頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年3月26日

判示事項

 一 手形の補箋の表面になした署名と手形保証の成否
二 申立てない事項について判決をした違法のある事例

裁判要旨

 一 約束手形の補箋の表面になした単なる署名は保証と看做すべきである。
二 約束手形の共同振出を原因として手形金の請求をしている場合に、手形保証を理由として請求を認容したときは、当事者の申立てない事項について判決をした違法がある。

参照法条

 手形法31条3項,手形法77条3項,民訴法186条

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