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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)843

事件名

 小切手金請求

裁判年月日

 昭和36年11月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻10号2536頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年5月19日

判示事項

 一 小切手法第一三条の適用。
二 白地小切手補充権の消滅時効期間。

裁判要旨

 一 小切手法第一三条は、善意でかつ重過失なくして白地小切手を取得した所持人が自ら予めなされた合意と異なる補充をした場合にも適用があるものと解すべきである。
二 振出日白地の小切手の補充権は、五年の時効によつて消滅する。

参照法条

 小切手法13条,手形法10条,商法522条

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