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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(オ)213

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和37年12月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻12号2368頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年12月15日

判示事項

 一 下請負人の被用者の不法行為につき元請負人が民法第七一五条の責任を負うための要件
二 将来において得べき全利得を損害賠償として一時に支払を受ける場合とホフマン式計算法

裁判要旨

 一 元請負人が下請負人に対し工事上の指図をしもしくはその監督のもとに工事を施行させ、その関係が使用者と被用者との関係またはこれと同視しうる場合であつても、下請負人の被用者の不法行為が元請負人の事業の執行につきなされたものとするためには、直接間接に被用者に対し元請負人の指揮監督関係の及んでいる場合に加害行為がなされたものであることを要する。
二 将来数年間に得べき全利得を損害賠償として一時に支払を受けるため、中間利息の控除にホフマン式計算法を用いる場合には、一年ごとに得べき利得が確定されているかぎり、一年ごとに右計算法を適用して算出した金額を合算する方法によるのが相当である。

参照法条

 民法715条,民法709条

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