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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(オ)678

事件名

 請求異議

裁判年月日

 昭和36年4月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻4号765頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年2月28日

判示事項

 時効にかかつた譲受債権を自働債権として相殺することの許否。

裁判要旨

 消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは許されない。

参照法条

 民法506条,民法508条

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