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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(オ)780等

事件名

 レコード使用禁止等請求

裁判年月日

 昭和38年12月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻12号1802頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年5月29日

判示事項

 一 著作権法第二二条ノ七の規定する録音物著作権は有形的複製権のみを内容とするか
二 レコードの有線放送は著作権法第三〇条第一項第八号の興行に該当するか
三 録音物著作権と著作物の出所明示義務の範囲

裁判要旨

 一 著作権法第二二条ノ七の規定する録音物著作権は、機器から機器に機械的に複製する、いわゆる有形的複製権のみを内容とするものではなく、興行権をも含む。
二 レコードに録音された音楽等を再生して有線放送することは、著作権法第三〇条第一項第八号の興行に該当する。
三 著作権法第二二条ノ七の規定する録音物著作権につき著作権法第三〇条第二項に従う出所明示義務を履行するにあたつては、当該録音物が右録音物著作権の写調にかかることを明示すれば足り、これに写調された原著作物の出所まで明示する必要はない。

参照法条

 著作権法22条ノ7,著作権法30条1項8号,著作権法30条2項

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