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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(オ)975

事件名

 建物収去、土地明渡並びに反訴請求

裁判年月日

 昭和38年2月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻1号198頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年7月20日

判示事項

 控訴審における反訴の提起について相手方の同意を要しないとされた事例。

裁判要旨

 原告の土地明渡請求に対し、被告が第一審において右土地について賃借権を有する旨主張し、同審が右賃借権の存在を肯認した場合に、控訴審において被告が更に反訴として右賃借権存在確認の訴を提起するには、相手方たる原告の同意を要しないものと解するのが相当である。

参照法条

 民訴法382条,民訴法239条

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