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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)1197

事件名

 登記抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和38年2月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻1号235頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年7月30日

判示事項

 一 共同相続と登記
二 共有持分に基づく登記抹消請求の許否
三 当事者が所有権取得登記の全部抹消を求めている場合に更正登記を命ずる判決をすることの可否

裁判要旨

 一 甲乙両名が共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できる。
二 右の場合、甲が乙丙に対し請求できるのは、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であつて、各登記の全部抹消を求めることは許されない。
三 右の場合、甲が乙丙に対し右登記の全部抹消登記手続を求めたのに対し、裁判所が乙丙に対し前記一部抹消(更正)登記手続を命ずる判決をしても、民訴法第一八六条に反しない。

参照法条

 民法177条,民法898条,民法249条,不動産登記法63条,民訴法186条

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