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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)135

事件名

 占有回収請求

裁判年月日

 昭和38年1月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻1号77頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年11月9日

判示事項

 統制違反の権利金および家賃の支出が債務不履行に基づく損害とされた事例。

裁判要旨

 賃貸人の債務不履行となる家屋明渡の強制執行により住居を失つた賃借人が、これを他に入手するため、地代家賃統制令に違反する権利金および家賃を支出した場合、その支出が当時の社会情勢からすれば一家の住居を入手するため真にやむをえないものと認められるときは、右支出は賃貸人の債務不履行に基づく損害というべきである。

参照法条

 民法416条,地代家賃統制令3条、12条の2

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