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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)596

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和39年8月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻7号1354頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年3月3日

判示事項

 一 家屋所有権の移転と賃貸人の地位の承継。

二 家屋所有権の移転による賃貸人の地位の承継に関し審理不尽の違法があるとされた事例。

裁判要旨

 一 自己の所有家屋を他に賃貸している者が賃貸借継続中に第三者に右家屋の所有権を移転した場合には、特段の事情のないかぎり、賃貸人の地位もこれにともなつて右第三者に移転するものと解すべきである。

二 賃料不払により賃貸借契約を解除したことを理由とする家屋明渡請求訴訟において、賃借人(被告)から、賃貸人(原告)は右解除の意思表示をした当時すでに右家屋を第三者に売り渡してその実体的権利を失つているから明渡請求権を有しない旨の主張がされたのに対し、賃貸人(原告)に右主張に対する認否を求めることなく、本訴請求は賃貸借の消滅による目的物返還請求権に基づくものであるから、かりに賃貸人(原告)が右家屋の所有権を他に移転しても右請求権の行使を妨げる理由にはならないとして、右主張を排斥するのは、審理不尽の違法がある。

参照法条

 借家法1条,民訴法394条

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