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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)907

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和37年11月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻11号2255頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年6月1日

判示事項

 会社の被用者が私用のために会社の自動車を運転した場合と民法第七一五条の「事業ノ執行」。

裁判要旨

 測量器械等の販売を業とする会社の商品の外交販売に従事し、仕事上の必要に応じ随時会社の自動車を運転使用できる被用者が会社の自動車を運転して私用に供した場合であつても、これを会社の「事業ノ執行」につきなされたものと認めるのを相当とする。

参照法条

 民法715条

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