裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和35(オ)977
- 事件名
所有権保存登記等抹消請求
- 裁判年月日
昭和38年5月31日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第17巻4号588頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和35年6月6日
- 判示事項
主たる建物の登記部分のみが無効である場合と附属建物を含めた全部の登記の抹消の許否。
- 裁判要旨
主たる建物の登記部分のみが無効である場合は、その部分のみの抹消を許すべきであつて、附属建物を含めた全部の登記の抹消を許すべきではない。
- 参照法条
民法177条,不動産登記法
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