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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)412

事件名

 損害賠償等請求

裁判年月日

 昭和39年6月24日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻5号854頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年1月30日

判示事項

 民法第七二二条第二項により被害者の過失を斟酌するについて必要な被害者の弁識能力の程度。

裁判要旨

 民法第七二二条第二項により被害者の過失を斟酌するには、被害者たる未成年者が、事理を弁識するに足る知能を具えていれば足り、行為の責任を弁識するに足る知能を具えていることを要しないものと解すべきである。

参照法条

 民法722条2項

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