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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)413

事件名

 損害賠償等請求

裁判年月日

 昭和39年6月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻5号874頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年1月30日

判示事項

 事故により死亡した幼児の得べかりし利益の算定は可能か。

裁判要旨

 事故により死亡した幼児の得べかりし利益を算定するに際しては、裁判所は、諸種の統計表その他の証拠資料に基づき、経験則と良識を活用して、できるかぎり客観性のある額を算定すべきであり、一概に算定不可能として得べかりし利益の喪失による損害賠償請求を否定することは許されない。

参照法条

 民法709条

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