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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)494

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和39年10月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻8号1705頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年2月22日

判示事項

 借地法第六条にいう遅滞なく述べた異議にあたるとされた事例。

裁判要旨

 賃貸借契約の締結が遠い過去に属し、その時期が賃貸人賃借人の双方にとつてあいまいになり、賃貸人に対し期間満了の際直ちにそのことを知つて異議を述べことが容易に期待できず、賃借人もまたその時期にはこれを予期していない等判示の特段の事情がある場合においては、賃貸人が期間満了の時期が到来したと推測して直ちに述べた異議が、訴訟における審理の結果判明した契約締結の時期から起算すると、賃貸借の期間満了後約一年半を経過した後に述べられたことになるとしても、この異議をもつて借地法第六条にいう遅滞なく述べられた異議にあたると解することができる。

参照法条

 借地法6条

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