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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)84

事件名

 所得税青色審査決定処分等取消請求

裁判年月日

 昭和38年5月31日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻4号617頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年10月27日

判示事項

 所得税青色申請書についてなされた更正処分並びに審査決定の附記理由が不備であるとされた事例。

裁判要旨

 所得税青色申告書についてなされた更正処分の通知書に、更正の理由として、「売買差益率検討の結果、記帳額低調につき、調査差益率により基本金額修正、所得金額更正す」と記載されており、また、その審査決定の通知書に、請求棄却の理由として、「あなたの審査請求の趣旨、経営の状況その他を勘案して審査しますと、小石川税務署長の行なつた再調査決定処分には誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません」と記載されているに過ぎず、右再調査決定の通知書に附記された理由にも、更正を相当とする具体的根拠が明示されていない場合は、右いずれの記載も、法所定の附記理由としては不備であつて、更正処分、審査決定はその取消を免かれないものといわなければならない。

参照法条

 所得税法(昭和37年法律67号による改正前のもの)45条,所得税法(昭和37年法律67号による改正前のもの)49条6項,行政事件訴訟特例法1条

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