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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)918

事件名

 所有権移転登記手続、家屋明渡、動産引渡請求再審

裁判年月日

 昭和39年6月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻5号901頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年4月6日

判示事項

 民訴法第四二〇条第一項但書後段にあたるとはいえないとされた事例。

裁判要旨

 前訴訟の上告審において、上告が上告期間経過後の申立にかかり、追完の理由がないとして上告却下となつた場合においては、追完事由を主張した時に再審事由を知つていながらこれを主張しなかつたとしても、直ちに、民訴法第四二〇条第一項但書後段にあたるとはいえない。

参照法条

 民訴法420条1項但書

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