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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)15

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和38年4月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻3号468頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年9月16日

判示事項

 書証偽造の有罪判決確定と上告理由。

裁判要旨

 控訴判決の証拠となつた文書を偽造したとして偽造者につき有罪の判決が確定したときは、右判決の確定が控訴審の口頭弁論終結前であつても、上告人がその弁論において右判決の確定を知らないで主張しなかつた以上、これをもつて上告の理由とすることができる。

参照法条

 民訴法420条1項6号,民訴法420条2項,民訴法394条,民訴法395条

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