裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和37(オ)380
- 事件名
審決取消請求
- 裁判年月日
昭和39年6月26日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第18巻5号938頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年12月21日
- 判示事項
乗合自動車に取り付けられた天窓の考案が意匠登録出願前国内に頒布されていた刊行物の記載から容易に着想実施できるものと認められた事例。
- 裁判要旨
登録出願前国内に頒布された刊行物に登載されていた乗合自動車の引用意匠と類似の形状および模様の結合からなる出願意匠の指定商品たる乗合自動車に、あらたに、車体両側の上部から上覆部にかけて、ほぼ四角形で、辺の長さは縦横とも側窓の横幅よりやや短かく、隅に丸味をもたせたにずぎない合計一四個の天窓が取り付けられていても、かかる天窓の考案は、その個々についてはもとより、配列の状態と総合してみても、右出願意匠を現わすべき乗合自動車、ことにそれに含まれる観光用乗合自動車にあつては、なんびとといえども、前示引用意匠に関する刊行物の記載から、特別の考案を要せずして容易に着想実施できるものと認めるのが相当である。
- 参照法条
旧意匠法(大正10年法律98号)1条,旧意匠法(大正10年法律98号)3条1項2号
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