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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)550

事件名

 請求異議

裁判年月日

 昭和41年12月15日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻10号2089頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)1281

原審裁判年月日

 昭和37年1月31日

判示事項

 一 和解条項に基づく賃料不払による契約解除の事実は民訴法第五一八条第二項にいう「他ノ条件」にあたるか
二 賃料不払を理由とする契約解除の効果を争つて和解調書に基づく執行力の排除を求めるための訴

裁判要旨

 一 和解調書において賃料を延滞したときは賃貸借契約を解除することができる旨の条項が定められた場合には、賃料不払による解除の事実は、民訴法第五一八条第二項にいう「他ノ条件」にあたらない。
二 前項の場合において、賃料不払を理由とする契約解除の効果を争つて和解調書に基づく執行力の排除を求めるには、請求に関する異議の訴によるべきであつて、執行交付与に対する異議の訴によるべきではない。

参照法条

 民訴法518条2項,民訴法545条,民訴法546条

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