裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和37(オ)953
- 事件名
審決取消請求
- 裁判年月日
昭和38年12月5日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第17巻12号1621頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年4月24日
- 判示事項
一 一個の商標から二つ以上の称呼、観念が生ずる場合における商標の類否判定の方法
二 石鹸を指定商品としてリラと呼ばれる抱琴の図形と「宝塚」の文字との結合からなる商標が同じく指定商品を石鹸とする商標「宝塚」と類似すると認められた事例
- 裁判要旨
一 一個の商標から二つ以上の称呼、観念が生ずる場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商法のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。
二 石鹸を指定商品とし、リラと呼ばれる抱琴の図形と「宝塚」の文字との結合からなる商標は、判示のような事実関係のもとにおいては、リラ宝塚印の称呼、観念のほかに、単に宝塚印なる称呼、観念も生ずるから、同く指定商品を石鹸とする商法「宝塚」と類似するものと認むべきである。
- 参照法条
旧商標法(大正10年法律99号)2条1項9号
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