裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(オ)1349
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和40年9月10日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第19巻6号1512頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)1540
- 原審裁判年月日
昭和38年8月6日
- 判示事項
要素の錯誤による意思表示の無効を第三者が主張することは許されるか。
- 裁判要旨
表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。
- 参照法条
民法95条
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