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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)157

事件名

 登記抹消請求

裁判年月日

 昭和41年3月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻3号451頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和34(ネ)265

原審裁判年月日

 昭和37年11月22日

判示事項

 民法第九四条第二項の類推適用を認めた事例

裁判要旨

 未登記の建物の所有者甲が、乙にその所有権を移転する意思がないのに、乙の承諾を得て、右建物について乙名義の所有権保存登記を経由したときは、民法第九四条第二項を類推適用して、甲は、乙が右建物の所有権を取得しなかつたことをもつて、善意の第三者に対抗することができないものと解すべきである。

参照法条

 民法94条

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