裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(オ)322
- 事件名
手附金返還請求
- 裁判年月日
昭和41年3月22日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第20巻3号468頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)513
- 原審裁判年月日
昭和37年11月14日
- 判示事項
双務契約の当事者の一方が債務の履行をしない意思を明らかにした場合と同時履行の抗弁権
- 裁判要旨
双務契約の当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思を明確にした場合には、相手方が自己の債務の弁済の提供をしなくても、右当事者の一方は、自己の債務の不履行について履行遅滞の責を免れることをえないものと解するのが相当である。
- 参照法条
民法533条,民法415条
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