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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)50

事件名

 第三者異議

裁判年月日

 昭和41年2月1日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻2号179頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)212

原審裁判年月日

 昭和37年10月5日

判示事項

 第三者異議の訴の異議事由として所有権を主張することが信義則に照らして許されないとされた事例

裁判要旨

 執行債務者の住所における動産仮差押の執行に際し、第三者が執行債権者に対して、自己の占有し、かつ、執行債権者もその所在を知つていなかつた動産を執行債務者の所有に属するものと主張し、執行債権者をその所在場所に案内のうえ任意に提供して仮差押手続をなすことを積極的に容認し、これによつて、執行債権者をして右物件が執行債務者の所有に属するものと誤信してこれに対する執行をするにいたらせるとともに、執行債務者の他の物件に対する執行が取り止めになつた等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、右第三者が執行債権者に対し執行排除の異議事由として仮差押物件の所有権を主張することは、信義則に照らし、許されないものと解するのが相当である。

参照法条

 民法1条,民訴法549条,民訴法748条

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