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昭和38(オ)680
約束手形金請求
昭和39年6月12日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
民集 第18巻5号764頁
東京高等裁判所
昭和38年2月27日
詐害行為取消権の行使の方法。
詐害行為取消権の行使は、訴の方法によるべきであつて、抗弁の方法によることは許されない。
民法424条