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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)1237

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和41年12月20日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻10号2139頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和34(ネ)2713

原審裁判年月日

 昭和38年6月27日

判示事項

 重畳的債務引受によつて連帯債務関係を生ずるか

裁判要旨

 重畳的債務引受があつた場合には、特段の事情のないかぎり、原債務者と債務引受人との間に連帯債務関係が生ずるものと解するのが相当である。

参照法条

 民法432条

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