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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)129

事件名

 取立請求

裁判年月日

 昭和40年11月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第19巻8号1986頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)384

原審裁判年月日

 昭和38年9月10日

判示事項

 債権が重複して差し押えられた場合において第三債務者が無効な転付命令を取得した債権者に対し善意無過失で弁済したときと民法第四八一条第一項の規定の適用の有無。

裁判要旨

 甲が、乙に対する債権に基づいて、乙の丙に対する債権を差し押えて取立命令を得た後に、乙に対する他の債権者丁が、同一債権を重ねて差し押えて無効な転付命令を得た場合には、たとい丙が善意無過失で丁に弁済しても、甲は、民法第四八一条第一項の規定に基づき、丙に対して重ねて弁済を請求することができる。

参照法条

 民法481条1項,民法478条

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