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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)1336

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和40年9月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第19巻6号1668頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)374

原審裁判年月日

 昭和39年8月31日

判示事項

 動物の占有者が保管者を選任して動物の保管をさせた場合における民法第七一八条の責任。

裁判要旨

 動物の占有者は、自己に代つて動物を保管する者を選任してこれに保管をさせた場合において、「動物ノ種類及ビ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ」その保管者を選任・監督したときは、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を免れるものと解するのが相当である。

参照法条

 民法718条

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