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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)347

事件名

 賃金請求

裁判年月日

 昭和41年11月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻9号1845頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)824

原審裁判年月日

 昭和38年11月20日

判示事項

 無権代理人から代理行為の相手方に対し代理権の不存在を主張することが信義則上許されないとされた事例

裁判要旨

 他人の代理人と称して、金銭消費貸借契約を締結するとともに、みずからその他人のため連帯保証契約を締結した者が、債権者の提起した右連帯保証債務の履行を求める訴訟において、代理権の不存在を主張して連帯保証債務の成立を否定することは、特別の事情のないかぎり、信義則上許されない。

参照法条

 民法1条,民法117条,民法448条

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