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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)960

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和41年10月13日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻8号1632頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)2516

原審裁判年月日

 昭和39年2月3日

判示事項

 振出日白地の確定日払手形による呈示の効力

裁判要旨

 確定日払の手形の所持人は、振出日白地のまま満期に支払のため呈示したとしても、裏書人に対する手形上の権利を行使することができない。

参照法条

 手形法1条,手形法38条,手形法43条

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