裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和39(オ)960
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和41年10月13日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第20巻8号1632頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)2516
- 原審裁判年月日
昭和39年2月3日
- 判示事項
振出日白地の確定日払手形による呈示の効力
- 裁判要旨
確定日払の手形の所持人は、振出日白地のまま満期に支払のため呈示したとしても、裏書人に対する手形上の権利を行使することができない。
- 参照法条
手形法1条,手形法38条,手形法43条
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