裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和39(オ)985
- 事件名
所有権移転登記等請求
- 裁判年月日
昭和40年9月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第19巻6号1560頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)8221
- 原審裁判年月日
昭和39年5月22日
- 判示事項
中間省略の登記を求める請求の許否。
- 裁判要旨
不動産の所有権が甲乙丙と順次移転したのに、登記名義は依然として甲にある場合には、丙が甲に対し直接自己に移転登記を請求することは、甲および乙の同意がないかぎり、許されない。
- 参照法条
民法177条
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