裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)985

事件名

 所有権移転登記等請求

裁判年月日

 昭和40年9月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第19巻6号1560頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)8221

原審裁判年月日

 昭和39年5月22日

判示事項

 中間省略の登記を求める請求の許否。

裁判要旨

 不動産の所有権が甲乙丙と順次移転したのに、登記名義は依然として甲にある場合には、丙が甲に対し直接自己に移転登記を請求することは、甲および乙の同意がないかぎり、許されない。

参照法条

 民法177条

全文