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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(行ツ)110

事件名

 商標登録出願拒絶査定不服抗告審判審決取消請求事件

裁判年月日

 昭和43年2月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻2号399頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(行ナ)201

原審裁判年月日

 昭和39年9月29日

判示事項

 称呼において比較的近似するが類似でないと認められた商標の事例

裁判要旨

 糸一般を指定商品とし「しようざん」の称呼をもつ商標と硝子繊維糸のみを指定商品とし「ひようざん」の称呼をもつ商標とでは、右両商標が外観および観念において著しく異なり、かつ、硝子繊維糸の取引では、商標の称呼のみによつて商標を識別しひいて商品の出所を知り品質を認識するようなことがほとんど行なわれないのが実情であるときは、両者は類似でないと認めるのが相当である。

参照法条

 旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項9号

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