裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(オ)1340
- 事件名
登記抹消請求
- 裁判年月日
昭和41年11月18日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第20巻9号1861頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)822
- 原審裁判年月日
昭和40年8月4日
- 判示事項
一 代物弁済予約上の権利は弁済による代位の目的となるか
二 第三取得者の取得後に弁済をする保証人と民法第五〇一条第一号所定の代位の附記登記の要否
- 裁判要旨
一 いわゆる代物弁済予約上の権利は、民法第五〇一条本文の「債権ノ担保トシテ債権者カ有セシ権利」にあたり、同条による代位の目的となる。
二 担保権の目的である不動産の第三取得者の取得後に当該債務の弁済をする保証人は、民法第五〇一条第一号所定の代位の附記登記をしなくても、右第三取得者に対して債権者に代位する。
- 参照法条
民法501条
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