裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(オ)1435
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和42年2月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻1号155頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)736
- 原審裁判年月日
昭和40年8月9日
- 判示事項
家屋賃借人の死亡と内縁の妻の賃借権の承継の有無
- 裁判要旨
家屋賃借人の内縁の妻は、賃借人が死亡した場合には、相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、相続人とともに共同賃借人となるものではない。
- 参照法条
民法601条,民法896条
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