裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(オ)1439
- 事件名
所有権移転登記抹消登記手続請求
- 裁判年月日
昭和43年2月23日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻2号281頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)357
- 原審裁判年月日
昭和40年9月20日
- 判示事項
土地の売買契約において付随的約款で定められている義務の不履行を理由として契約解除が認められた事例
- 裁判要旨
土地の売買契約において、所有権移転登記手続は代金完済と同時にし、代金完済までは買主は右土地の上に建物等を築造しない旨の付随的約款がつけられている場合にあつて、右約款は、本来契約締結の目的に必要不可欠のものでないが、代金の完全な支払の確保のために重要な意義をもち、その不履行が契約締結の目的の達成に重大な影響を与えるものであるときは、売主は、右約款の不履行を理由として、売買契約を解除することができると解するのが相当である。
- 参照法条
民法541条
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