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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)200

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和40年10月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第19巻7号1723頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)316

原審裁判年月日

 昭和39年11月19日

判示事項

 将来発生する金銭債務を基礎とする準消費貸借。

裁判要旨

 将来金員を貸与する旨の契約が締結された場合には、その契約が履行される以前でも、その金員をもつて準消費貸借の目的とすることを約することができ、その後右金員が貸与されたとき、右準消費貸借契約は、当然に、効力を生ずる。

参照法条

 民法588条,民訴法186条

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