裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(オ)587
- 事件名
山林所有権移転登記手続履行請求
- 裁判年月日
昭和42年2月2日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻1号88頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
昭和37(ネ)30
- 原審裁判年月日
昭和40年3月12日
- 判示事項
民法第七五四条にいう「婚姻中」の意義
- 裁判要旨
民法第七五四条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続しているだけではなく、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきである。
- 参照法条
民法754条
- 全文