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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)856

事件名

 所有権確認等請求

裁判年月日

 昭和43年3月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻3号648頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)269

原審裁判年月日

 昭和40年2月27日

判示事項

 上告審判決の破棄理由とした法律上の判断の拘束力が及ばないとされた事例

裁判要旨

 上告審判決が、一定の事実関係のもとで、ある法規の適用を否定した原判決の判断を違法としてこれを破棄し、事件を原裁判所に差し戻した場合において、差戻を受けた原裁判所が、同一事実関係について、右法規の適用の可否を判断しないで、他の法律上の見解による判断をして、右法規を適用したのと同一の結論に達した判決をすることは、右上告審判決の破棄理由とした判断に抵触しない。

参照法条

 裁判所法4条,民訴法407条2項

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