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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)1284

事件名

 債権一部不存在確認請求

裁判年月日

 昭和44年7月3日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻8号1297頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)1787

原審裁判年月日

 昭和41年6月28日

判示事項

 先順位共同抵当権者が抵当権の一部を放棄した場合における次順位抵当権者との優劣

裁判要旨

 甲乙不動産の先順位共同抵当権者が、甲不動産には次順位の抵当権が設定されているのに、乙不動産の抵当権を放棄し、甲不動産の抵当権を実行した場合であつても、乙不動産が物上保証人の所有であるときは、先順位抵当権者は、甲不動産の代価から自己の債権の全額について満足を受けることができる。

参照法条

 民法392条,民法504条

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