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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)981

事件名

 売掛代金請求

裁判年月日

 昭和44年6月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻7号1079頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)63

原審裁判年月日

 昭和41年5月23日

判示事項

 金銭債権について債権者代位権を行使しうる範囲

裁判要旨

 債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対して有する金銭債権を代位行使する場合においては、債権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行使しうると解すべきである。

参照法条

 民法423条

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