裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)1012
- 事件名
建物収去土地明渡等請求
- 裁判年月日
昭和43年2月23日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻2号296頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)2758
- 原審裁判年月日
昭和42年4月26日
- 判示事項
判決の目的物件の表示に誤りがある場合において民訴法第一九四条が準用された事例
- 裁判要旨
原告が明渡を求める目的物件の表示を誤つて申し立てたため、裁判所が判決において目的物件の表示を誤つた場合において、右目的物件がもともと同一であることが記録上明らかであるときは、民訴法第一九四条を準用して、判決の更正をすることができると解するのが相当である。
- 参照法条
民訴法194条
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