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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1012

事件名

 建物収去土地明渡等請求

裁判年月日

 昭和43年2月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻2号296頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)2758

原審裁判年月日

 昭和42年4月26日

判示事項

 判決の目的物件の表示に誤りがある場合において民訴法第一九四条が準用された事例

裁判要旨

 原告が明渡を求める目的物件の表示を誤つて申し立てたため、裁判所が判決において目的物件の表示を誤つた場合において、右目的物件がもともと同一であることが記録上明らかであるときは、民訴法第一九四条を準用して、判決の更正をすることができると解するのが相当である。

参照法条

 民訴法194条

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