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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1466

事件名

 会社解散、社員総会決議取消等請求

裁判年月日

 昭和45年7月15日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻7号804頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)110

原審裁判年月日

 昭和42年9月29日

判示事項

 有限会社社員の提起した会社解散の訴、社員総会決議取消の訴および同無効確認の訴と右社員の死亡による訴訟承継の成否

裁判要旨

 有限会社社員の提起した会社解散の訴、社員総会決議取消の訴および同無効確認の訴の係属中右社員が死亡した場合には、相続により持分を取得した相続人がその訴訟の原告たる地位を承継する。

参照法条

 民訴法208条,有限会社法71条ノ2,有限会社法41条,商法247条,商法252条

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