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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)512

事件名

 株券引渡請求

裁判年月日

 昭和43年9月5日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻9号1846頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)291

原審裁判年月日

 昭和42年1月26日

判示事項

 自己株式の質受の効力

裁判要旨

 株式会社が商法第二一〇条の規定に違反して自己株式の質受をした場合には、右質受は無効である。

参照法条

 商法210条

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