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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)597

事件名

 土地境界確認等請求

裁判年月日

 昭和43年3月1日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻3号491頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)563

原審裁判年月日

 昭和42年2月27日

判示事項

 土地所有権の時効取得の要件として無過失でないとされた事例

裁判要旨

 相続人が、登記簿に基づいて実地に調査すれば、相続により取得した土地の範囲が甲地を含まないことを容易に知ることができたにもかかわらず、この調査をしなかつたために、甲地が相続した土地に含まれ、自己の所有に属すると信じて占有をはじめたときは、特段の事情のないかぎり、相続人は右占有のはじめにおいて無過失ではないと解するのが相当である。

参照法条

 民法162条

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