裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)687
- 事件名
貸金請求
- 裁判年月日
昭和43年2月16日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻2号217頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)222
- 原審裁判年月日
昭和42年3月13日
- 判示事項
準消費貸借契約における旧債務の存否に関する立証責任
- 裁判要旨
準消費貸借契約において、旧債務の不存在を事由として右契約の効力を争う者は、旧債務の不存在の事実を立証する責任を負う。
- 参照法条
民法588条
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