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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)687

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和43年2月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻2号217頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)222

原審裁判年月日

 昭和42年3月13日

判示事項

 準消費貸借契約における旧債務の存否に関する立証責任

裁判要旨

 準消費貸借契約において、旧債務の不存在を事由として右契約の効力を争う者は、旧債務の不存在の事実を立証する責任を負う。

参照法条

 民法588条

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