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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)790

事件名

 慰藉料請求

裁判年月日

 昭和44年9月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻9号1727頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)494

原審裁判年月日

 昭和42年4月12日

判示事項

 男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだ女性の慰籍料請求

裁判要旨

 女性が、男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだとしても、情交の動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合で、男性側の情交関係を結んだ動機、詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、女性側における動機に内在する不法の程度に比し、男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰籍料請求は、許される。

参照法条

 民法709条,民法710条,民法708条

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