裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)921
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和45年8月20日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第24巻9号1268頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)330
- 原審裁判年月日
昭和42年5月12日
- 判示事項
一、国道への落石の事故につき道路の管理にかしがあると認められた事例
二、国家賠償法二条一項に基づく損害賠償責任と過失の要否
- 裁判要旨
一、国道に面する山地の上方部分が崩壊し、土砂とともに落下した直径約一メートルの岩石が、たまたま該道路を通行していた貨物自動車の運転助手席の上部にあたり、その衝撃により、助手席に乗つていた者が即死した場合において、従来右道路の付近ではしばしば落石や崩土が起き、通行上危険があつたにもかかわらず、道路管理者において、「落石注意」の標識を立てるなどして通行車に対し注意を促したにすぎず、道路に防護柵または防護覆を設置し、危険な山側に金網を張り、あるいは、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石を除去し、崩土のおそれに対しては事前に通行止めをするなどの措置をとらなかつたときは、通行の安全性の確保において欠け、その管理にかしがあつたものというべきである。
二、国家賠償法二条一項による営造物の設置または管理のかしに基づく国および公共団体の損害賠償責任については、過失の存在を必要としない。
- 参照法条
国家賠償法2条1項
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