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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)99

事件名

 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和44年5月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻6号998頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)747

原審裁判年月日

 昭和41年9月2日

判示事項

 甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合に甲は丙に対して登記の欠缺を主張することができるか

裁判要旨

 甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合においては、甲は、丙に対して、登記の欠缺を主張して右不動産の所有権の取得を否定することはできない。

参照法条

 民法94条2項,民法177条

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