裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(行ツ)98
- 事件名
健康保険受給資格確認傷病手当金に関する裁決取消請求
- 裁判年月日
昭和49年5月30日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第28巻4号551頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)1413
- 原審裁判年月日
昭和42年9月8日
- 判示事項
一、健康保険法(昭和三二年法律第四二号による改正前のもの)五五条一項にいう療養の「給付ヲ受クル者」の範囲
二、被保険者が他の労務に従事して賃金を得ていても健康保険法四五条所定の傷病手当金の受給権を喪失しない場合
- 裁判要旨
一、健康保険法(昭和三二年法律第四二号による改正前のもの)五五条一項にいう療養の「給付ヲ受クル者」には、被保険者資格喪失当時一時的に具体的な医療行為を現実に受けていなかつたとしても、当該疾病等の性質その治癒に必要な療養の性質及び内容具体的な医療行為を受けていない理由等に照らし、依然として療養を継続する意思と必要性を有し、全体としてみれば、なお療養の状態が継続していると認められる者を含むと解すべきである。二、療養のため本来の職場における労務に服することができなかつた被保険者が、その間他の労務に服して賃金を得ていたとしても、本来の職場における労務に対する代替的性格を持たない労務に従事していた場合や、当然受けうるはずの傷病手当金の支給があるまでの一時的なつなぎとして軽微な労務に服していたという事情がある場合には、これにより健康保険法四五条所定の傷病手当金の受給権を喪失するものではない。
- 参照法条
健康保険法45条,健康保険法(昭和32年法律第42号による改正前のもの)55条1項
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