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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)1246

事件名

 請求異議

裁判年月日

 昭和44年7月10日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻8号1450頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)1052

原審裁判年月日

 昭和43年9月10日

判示事項

 訴訟上の和解の解釈

裁判要旨

 訴訟の係属中に訴訟代理人たる弁護士も関与して成立した訴訟上の和解においては、その文言自体相互に矛盾し、または文言自体によつてその意味を了解しがたいなど、和解条項それ自体にかしを含むような特別の事情のないかぎり、和解調書に記載された文言と異なる意味に和解の趣旨を解すべきではない。

参照法条

 民法695条,民訴法203条,民訴法

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